Q&A_No.3_建物賃借権を財産分与する際に気をつけるべき点

Q.
建物賃借権を財産分与する際に気をつけるべき点を教えて下さい。



A.
賃貸人の同意なく建物賃借権を譲渡しても、賃貸人には対抗できず、賃借人が建物賃貸借契約の解除を受けたり、建物賃借権を譲り受けた第三者に対し不法占有者と妨害排除請求がなされることがありえます。そこで、建物賃借権を財産分与の対象とするときは、事前に賃貸人の同意を得ておく必要があります。