Q&A_No.2_財産分与請求権の相続性

Q.
財産分与請求権は相続の対象となりますか?



A.
財産分与請求権は、一般的に相続の対象となると考えられており、例えば、離婚届は未だ届出されていなかったが、生前協議離婚する旨の合意及び財産分与契約がなされていた事案において、財産分与請求権が相続されるものとした裁判例があります。