財産分与契約書作成.net@新宿

運営者紹介


特定行政書士 伊奈川 啓明 (いながわ けいめい)
明治学院大学法学部卒業
行政書士登録番号(13081130号)
東京都行政書士会新宿支部所属(9555号)
主たる取扱業務(契約書作成)



財産分与契約書作成.net@新宿(財産分与契約書・財産分与合意書・財産分与協議書)


最初の御相談から最終の財産分与契約書の完成まで
特定行政書士の伊奈川啓明が
一人で行います!!


財産分与契約書作成について、
簡単なものから複雑なものまで、
私一人で完成させております。
安心して御相談下さい!!


財産分与契約書の作成については、
国家資格(総務省)を有する行政書士へお任せ下さい!!
(行政書士は、御依頼者様に代わって、行政書士法に基づき
契約書等の法律文書の作成を専門的かつ合法的に行えます。)


財産分与契約書作成.net@新宿



財産分与契約書の概要

・ 財産分与の内容
離婚時、配偶者の一方は、他方の配偶者に対し、財産分与を請求することができ、(1)夫婦間で築いた実質的共同財産の清算を意図した清算的要素、(2)離婚後に経済力のある配偶者の一方が経済力の乏しい他方の配偶者への扶養を意図した扶養的要素及び(3)不倫、不貞等有責行為を行った配偶者の一方が他方の配偶者へ不法行為に基づく損害賠償を意図した慰謝料的要素がそれぞれあるものとされています。



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・ 離婚の種類
離婚の種類には、主に協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚、訴訟上の和解による離婚及び請求の認諾による離婚があります。

協議離婚以外の離婚については、裁判所の手続きが必要となります。

なお、協議離婚が離婚全体の9割を占めています。



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・ 財産分与契約書の必要性
夫婦が協議離婚を行い、かつ、財産分与の取り決めを行う場合には、財産分与契約書を作成する事例が増えています。

財産分与契約書が無くても、協議離婚をし財産分与を請求することはできなくもありませんが、後の紛争防止の観点から、明確に財産分与契約書を取り交わすことが重要となります。

例えば、離婚に伴う財産分与として不動産を譲渡する場合に対象となる不動産の所在、地番、家屋番号等の詳細を明確に特定できていないと、財産分与時にトラブルになることが予想されます。



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・ 住宅ローン付不動産の財産分与(夫が妻へ不動産を財産分与する場合
財産分与として婚姻中に住宅ローンにより夫名義で取得したマンション等の不動産を譲渡することがよくあります。


ただ、住宅ローンがそのまま残っているケースが多く、どのように返済していくのかという問題があります。この点、もし住宅ローンを返済しないのであれば、財産分与を受けた配偶者はその不動産に居住できなくなる危険性があります。


その意味で、不動産を財産分与する際に住宅ローンが残っている場合の返済方法は重要な点と言えます。


この点について、代表的な返済方法として次の方法があります。


(1)夫が金融機関に住宅ローンを返済し、夫の不払いが生じたときに備えて、妻の夫に対する事前求償権及び事後求償権を定めておく方法

(2)履行引受けとして妻が金融機関に住宅ローンを返済し、その弁済期限までに夫は妻に対し弁済資金を事前に支払う方法

(3)住宅ローンの債務者を夫から妻へ変更する方法(但:金融機関は応じないことが多い。)



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・ 金銭の財産分与
財産分与として金銭を支払うことがあり、(1)一時金として支払う方法及び(2)分割で支払う方法があります。



(2)分割で支払う方法の場合、財産分与が確実に履行されることを意図して、期限の利益喪失条項が設けられることがあります。



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・ 株式の財産分与
株式を財産分与の対象とする場合、その株式が株券発行会社の株式であるときは、会社に対する対抗要件は株主名簿の名義書換によるものとされているところ、会社以外のその他の第三者に対する対抗要件としては株券の占有が必要なことから、株主名簿の名義書換のみならず現実に株券を受領する必要があります。

なお、その株式が株券不発行会社の株式であるときは、会社その他の第三者に対する対抗要件は株主名簿の名義書換によるものとされています。



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・ 預貯金の財産分与
通常預貯金には譲渡禁止特約が付されていることから、これを財産分与するときは、金融機関の同意を得ておく必要があります。ただし、現実には、預貯金そのものを財産分与するよりも金融機関から払い戻しを受けた上で現金で財産分与した方が手続が簡便といえます。


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・ 財産分与の対象財産
離婚時、配偶者の一方は、他方の配偶者に対し、財産分与を請求することができ、(1)清算的要素、(2)扶養的要素及び(3)慰謝料的要素がそれぞれありますが、あらゆる財産を財産分与の対象とすることができるわけではなく、「共有財産(夫婦共有名義のもので、夫婦の協力で取得した財産)及び実質的共有財産(名義は一方のものとなっているが、夫婦の協力で取得した財産)」が財産分与の対象となります。

清算にあたっては、その財産額その他一切の事情が考慮され、財産を取得するにあたっての貢献度が重要な考慮要素とされます。





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・ 財産分与契約書を公正証書にする場合(財産分与契約に関する公正証書)
離婚時の財産分与について財産分与契約書で合意する方法以外にも、財産分与契約書を公正証書として作成する方法もあります。

財産分与契約書を公正証書として作成することがあるのは、財産分与の支払が滞っても、債務者が強制執行に従う旨の文言が公正証書に記載されていれば、確定判決なしにで、財産分与をする者の不動産・動産・給料債権・預金等を差し押さえることができるためです。

ただし、相手に資力がなければ、財産分与の支払を満足に受けることができないことは確定判決の場合と変わりません。



離婚協議書作成.net@新宿(離婚協議書・離婚公正証書)



事務所案内

<事務所所在地>
〒160-0023
東京都新宿区西新宿8丁目12番1号 サンパレス新宿311号
いながわ行政書士総合法務事務所
 (対応業務:契約書作成)
E-MAIL  inagawa.yobouhoumu@web.so-net.jp     
URL  http://www.inagawayobouhoumu.net/   
お問い合わせフォーム https://ws.formzu.net/fgen/S10910919/ 



     新宿区所在のいながわ行政書士総合法務事務所-契約書作成



      LINEによるお問い合わせも可能です。


<最寄り駅>
東京メトロ丸ノ内線「西新宿駅」  徒歩1分
都営大江戸線 「都庁前駅」 徒歩9分
都営大江戸線 「新宿西口駅」  徒歩9分
都営大江戸線 「西新宿五丁目駅」 徒歩13分
JR「新宿駅」 徒歩10分



<営業時間>
原則として、年中無休。当事務所では、厳密に営業時間を定めておりません。
初回相談をご利用の方は、一度ご連絡ください。深夜の相談も都合がつけば可能です。






当事務所の特徴




>>>悩まず・素早く・楽に財産分与契約書作成<<<


・ 契約書に関する疑問・質問については即座に回答!
・ 初回相談を無料にすることにより相談しやすい環境の実現!
・ 報酬額(税込)+実費以外費用が発生しない明確な報酬体系!
・ アクセスが便利な新宿に事務所が存在!
・ 深夜や休日祭日での相談にも積極対応!



もし、財産分与契約書作成でお悩みの方は、
今すぐ御連絡下さい。




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報酬


(財産分与契約書作成の場合)

難易度に応じて、
・32,400円
・54,000円

のいずれかの金額(税込)
(多くの場合、3万円台で済みます。)
実費



(財産分与契約書のチェックの場合)

5,400円(税込)
実費


なお、当事務所では、追加報酬は頂いていません。




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財産分与契約書作成についての対応地域

<定型的な財産分与契約書から非定型的な財産分与契約書まで対応>

東京都23区内
足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、台東区、中央区、千代田区、豊島区、中野区、練馬区、文京区、港区、目黒区


東京都23区外
昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市、奥多摩町、日の出町、瑞穂町、檜原村


神奈川県内
横浜市、川崎市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町、相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町、小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町


埼玉県内
さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、行田市、秩父市、所沢市、飯能市、加須市、本庄市、東松山市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、ふじみ野市、白岡市、伊奈町、三芳町、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、美里町、神川町、上里町、寄居町、宮代町、杉戸町、松伏町


千葉県内
千葉市、銚子市、市川市、船橋市、館山市、木更津市、松戸市、野田市、佐原市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、八日市場市、旭市、習志野市、柏市、勝浦市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鴨川市、鎌ケ谷市、君津市、富津市、浦安市、四街道市、袖ヶ浦市、八街市、印西市、沼南町、白井町




上記記載地域以外の場合でも、対応致しますので一度御連絡ください。



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お問い合わせについて


お問い合わせの際は、下記の事項を明記した上で、
Eメールにて inagawa.yobouhoumu@web.so-net.jpまでお知らせ下さい。
(お問い合わせフォームからも可)
https://ws.formzu.net/fgen/S10910919/


1:氏名

2:依頼したい業務内容
(財産分与契約書作成を希望する旨の明記)

3:事実関係
経緯及び作成目的等を明記)


初回のお問い合せはメールにてお願い致します。
お問い合わせ内容の確認後、対面による初回の無料相談を実施致します。

なお、当事務所では御依頼者様からのメールによる問い合わせに対し、
原則、当日中に返信しており、遅くても48時間以内には返信しております。
(返信を放置することはございません。)



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御依頼にあたっての注意点


<注意点>
当事務所では、全額の報酬及び業務に必要な実費は事前に頂いております(銀行振込・手数料はお客様負担)。


行政書士の財産分与契約書作成業務とは、御依頼者様から事情等を聞き取って法的書面を作成することであり、たとえ御依頼者様が相手方と離婚できない等の事態が生じても、報酬全額の返還はしておりません。



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